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2023年12月12日
助成金

キャリアアップ 助成金(社会保険適用時 処遇改善コースとは?)

本記事は、年収106万円の壁対策として令和5年10月20日にスタートしました、キャリアアップ助成金 (社会保険適用時 処遇改善コース)についてまとめました。

① キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースとは?

10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成されます。キャリアアップ助成金をご活用いただくためには、まずキャリアアップ計画の提出が必要です。

※本助成金の支給を受けるためには、手当の支給等の取組を6か月行うごとに、2か月以内に申請することが必要です。
※2024(令和6)年2月1日以降に手当の支給等の取組を始める場合は、取組を開始する前日までに、キャリアアップ計画書を提出してください。

② 助成金の対象となる労働者をチェック

③ 社会保険適用時処遇改善コースについて

キャリアアップ計画の作成にあたっては、下記のパンフレットをご確認ください。

(1)手当等支給

事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成されます。

※取り組みを2年目に前倒して3年目の取組(賃金の増額の場合のみ)を実施する場合、3回目の支給申請でまとめて助成(30万円)されるようです。

(2)労働時間延長

所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成されるものです。
以下の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給されます。

(3)手当支給と労働時間延長を併用する場合

④ 助成金申請の代行について

当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。

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