本記事では、新型コロナウイルス感染症による令和4年度の小学校休業等対応助成金についてご紹介します。
① 小学校休業等対応助成金とは?
令和3年8月1日から令和5年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
A.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
B.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
② 小学校を休む必要がある子供について
- 新型コロナウイルスに感染した子ども
- 新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
- 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する リスクの高い基礎疾患などを有する子ども
③ 対象となる保護者
- 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が 対象となります。
- 各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
④ 日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い
(1)「①-Aに該当する子ども」に関する休暇の対象
- 学校:授業日 ※日曜日や夏休みなどは対象外(夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象)
- その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
(2)「①-Bに該当する子ども」に関する休暇の対象
- 授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日
⑤ 半日単位の休暇、時間単位の休暇について
- 対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります
⑥ 就業規則などにおける規定について
休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備 されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
⑦ 年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後振り替える場合
- 対象になります。
ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、 同意を得ていただくことが必要です。
⑧ R2.6.12以降申請対応の動画
助成金の概要や申請書の書き方、申請方法などについて動画で紹介します。
⑨ 支給額
- 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※ 1日当たり8,355円(令和4年12月1日 ~令和5年3月31日)
(1)適用日
- 令和3年8月1日~令和5年3月31日の間に取得した有給休暇
(2)申請期間
- 令和4年10月1日~同年11月30日までの休暇 :令和5年1月31日(必着)
- 令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇 :令和5年5月31日(必着)
⑩ 助成金申請の代行について
当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。