本記事は、2023年2月以降の雇用調整助成金についてまとめました。
① 雇用調整助成金とは?
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようになりました。
② 支給対象となる事業主
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
③ 助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
④ 特例措置の主な内容
(1)計画届も不要になりました。
(2)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象となります。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、 生産指標を令和元年12月の指標と比較し、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確 認します。(※12月分の生産指標は必要となります)
⑤ 支給対象となる事業主
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
⑥ 助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
⑦ 令和4年10月1日以降の助成率について
判定基礎期間の初日 | 令和4年 | 令和5年 | |||||
1月・2月 | 3~6月 | 7~9月 | 10~11月 | 12~1月 | 2~3月 | ||
中 小 企 業 |
原則的な措置 | 4/5(9/10) 11,000円 | 4/5(9/10) 9,000円 | 4/5(9/10) 9,000円 | 4/5(9/10) 8,355円 | 2/3 8,355円 | |
業況特例・地域特例 | 4/5(10/10) 15,000円 | 4/5(10/10) 12,000円 | 2/3(9/10) 9,000円 | ||||
大 企 業 |
原則的な措置 | 2/3(3/4) 11,000円 | 2/3(3/4) 9,000円 | 2/3(3/4) 9,000円 | 2/3(3/4) 8,355円 | 1/2 8,355円 | |
業況特例・地域特例 | 4/5(10/10) 15,000円 | 4/5(10/10) 12,000円 |
1/2(2/3) 9,000円 |
原則的な措置では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上か」
業況特例・地域特例では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」 により適用する助成率が決まります。
雇用調整助成金フローチャート R4.11.30版
⑧ 支給までの流れ
緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出を不要としています。
※なお、雇用調整助成金を含めた各種支援策の支給までに必要となる資金繰りの支援については、政府より、金融関係団体等に対して要請を行っています。「年度末における事業者に対する金融の円滑化について」
⑨ 助成金申請の代行について
当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。