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2023年06月20日
特定技能

特定技能2号の対象分野の拡大について(令和5年6月9日閣議決定)

本記事は、令和5年6月9日、閣議決定により、在留資格の変更が行われました特定技能について、変更内容をまとめました。ぜひ参考にされてください。

特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(※1)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります(※2)。
(※1)介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野となりません。
(※2)本取扱は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令(平成31年3月15日法務省令第六号)等を改正し、その施行をもって開始します。開始時期が決まりましたらお知らせします。

① 特定技能2号の対象分野の追加について

熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることになりました。

② 特定技能2号の外国人が従事する業務及び技能水準について

特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。

当該技能水準を満たしているかどうかは、試験(※3)と実務経験で確認されます。
従事する業務及び試験並びに実務経験の詳細は、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載されています。以下のURLから御確認ください。

分野別運用方針について(12分野)

(※3)特定技能2号の技能水準を測る試験については、既存の試験のほか、各分野で新たに設けられる試験があります。後者については、(※2)における法務省令等の施行後、それぞれの分野を所管する省庁において試験実施要領を定め、随時開始する予定です。

③ ミャンマー人特定技能の受入について

当社では、外国人財を職場に受け入れるにあたり、「介護」「農業」「外食」含む、高い日本語力を持つミャンマー特定技能人財のご紹介をします。また会社の事情に合わせた、さまざまなグルーバル人財活用の提案も行うことができますので、人財採用をご検討されているご担当者様は、ぜひお問い合わせください。

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