日本の人手不足加速に伴い、労働力として注目されているのが在留資格「特定技能」です。本記事では、新たに追加が検討されております「4分野」についてまとめました。ぜひ参考にされてください。
① 特定技能4分野の追加について
国土交通省は、人材確保が困難な業界に外国人労働者を受け入れるため、在留資格「特定技能」の対象分野に自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加する方向で検討に入り、年度内の閣議決定を目指すとされています。分野の追加は2019年の制度創設から初めてとなり、2024年問題を見据えた対応と考えられます。
② 自動車運送業とは?
自動車運送業とは、バス、タクシー、トラックの運転手を想定。24年4月からはじまる「働き方改革」では、トラック運転手の時間外労働に上限規制が課され物流の停滞が懸念されており「2024年問題」などに対応する狙いがあるようです。
③ 鉄道、林業、木材産業とは?
鉄道は運転士や駅員、林業は育林、木材産業は木材加工などが想定されています。
④ 現在の特定技能1号・2号の種類について
現行の特定技能1号・2号の種類と必要条件についてみていきます。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
対象職種 | 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 | ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全て |
技能評価試験 | 技能評価試験が必要な場合があります。技能評価試験は、特定の職種において必要な技能や知識があるかどうかを確認するための試験 | 通常、技能評価試験は免除されます。特定技能2号に申請する際には、一定の技能や経験があることが要件 |
日本語能力 | 初級日本語能力が必要 | 中上級日本語能力が必要 |
在留期間 | 最長で5年までの期間でビザが発行されます。その後は再申請が必要 | 雇用期間に制限はありませんが、更新時には引き続き適切な技能や経験があることが求められる |
⑤ 本記事のまとめ
国土交通省は、2023年9月に外国人労働者の在留資格である「特定技能」の対象にトラック、タクシー、バスの運転手といった自動車運送事業を追加する検討にすでに入っており、出入国在留管理庁など関係省庁と協議し、2023年度中の実現をめざすと述べていたのが現実になってきたと言えます。
⑥ ミャンマー特定技能人財の受入について
当社では、外国人財を職場に受け入れるにあたり、「介護」「農業」「外食」含む、高い日本語力を持つミャンマー特定技能人財のご紹介をします。また会社の事情に合わせた、さまざまなグローバル人財活用の提案も行うことができますので、人財採用をご検討されているご担当者様は、ぜひお問い合わせください。