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2024年04月22日
特定技能助成金

2024年度 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の外国人財の対象について

本記事は、令和6年度のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の特に外国人財の対象についてまとめました。

① キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは?

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップするため、正社員化、 処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成金支給される制度です。正社員化コースでは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等を した場合に助成金を支給されます。

② 正社員化コースの拡充について(R5.11.29)

キャリアアップ助成金 (正社員化コース)を拡充されました。2023年11月29日以降に正社員化した場合に適用されます。

(1)助成金( 1人あたり) の見直し

支給対象期間を現行の「6か月」から「12か月」に拡充します。拡充に伴い、6か月あたりの助成額が見直されました。

現 行→中小企業:1期(6か月)で57万円 助成 。
拡充後→中小企業:2期(12か月)で80万円助成。(1期あたり40万円)

※ 有期から正規の場合の助成額。無期から正規の場合は上記の半額。
※ 1人目の正社員転換時には、③または④の加算措置あり 。

(2)対象となる有期雇用労働者の要件緩和

対象となる有期雇用労働者の雇用期間を現行の「6か月以上3年以内」から「6か月 以上」に緩和されました。有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については 、助成額は「無期から正規」の 転換と同額となります。

(3)正社員転換制度の規定に関する加算措置

新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置が新設されました。

「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算されます。

(4)多様な正社員制度規定に関する加算措置

多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額を増額されました。

※「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算されます。

※「正社員転換制度の規定に関する加算措置」「多様な正社員制度規定に関する加算措置」について、「正社員転換制度」または「多様な正社員制度」を新たに設けた日と当該雇用区分に転換した日のいずれも同一のキャリアアップ計画期間に含まれている必要がありますので注意しましょう。

③ 外国人労働者のキャリアアップ助成金の対象について

厚生労働省のキャリアアップ助成金Q&A(令和5年4月12日更新)によると下記のように定められています。

正社員化コース その他のコース
(処遇改善支援コース)
外国人技能実習生 対象外
就労目的で在留が認められる外国人(在留資格の例「技術・国際業務」など)
在留資格が「永住者」
在留資格が「定住者」
在留資格が「特定活動(EPA受入れ人材(看護師・介護福祉士))」
在留資格が「特定技能第1号」 対象外
在留資格が「特定技能第2号」

※1外国人技能実習生は、 帰国することが前提の制度であるため対象とならない。
※2 EPA受入れ人材として、看護師・介護福祉士の試験に合格した場合は対象となる。試験合格前の候補者は対象とならない(在留期間に上限があるため)。
※3 特定技能第1号は、不足する人材の確保を図るべき産業上の分類に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。 帰国が前提となっているため(在留期間5年<更新不可>の制限あり)。

永続的な在留・就労が前提となる場合は、対象となりえますので、まずは対象者の在留資格をご確認下さい。

④ 外国人の雇用で利用できる助成金について

キャリアアップ助成金の他に、外国人を雇用した際に利用できる助成金や支援制度をご紹介します。外国人の雇用を予定している事業者は参考にしてみてください。

  • キャリアアップ助成金
  • 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
  • トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

⑤ ミャンマー人特定技能の受入について

当社では、外国人財を職場に受け入れるにあたり、「介護」「農業」「外食」「宿泊」含む、高い日本語力を持つミャンマー特定技能人財のご紹介をします。また会社の事情に合わせた、さまざまなグルーバル人財活用の提案も行うことができますので、人財採用をご検討されているご担当者様は、ぜひお問い合わせください。

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