キャリアアップ助成金(処遇規定等改善コース)は、有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定し、2%以上増額 改定し、昇給した場合に助成するものです。
① 令和3年12月21日以降 変更点の概要について
増額の対象者が全ての非正規雇用労働者の場合や、一部(雇用形態別・職種別等)の非正規雇用労働者の場合も、賃金増額を行った労働者1人当たりの助成額は同額となります。労働者単位で助成することでき、改正前よりも助成額が高くなる場合があります。
※改正後の制度は令和3年8月19日以降の賃金規定等の増額改定に適用されます。
② 助成対象となる労働者について
(1)労働協約または就業規則に定めるところにより、3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して雇用されている有期契約労働者等であること
(2)増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者 であること
(中小企業において3%以上増額改定し、下記の「④ 支給額 3」の加算の適用を受ける場合にあっては、3%以上昇給している者)(3)賃金規定等を増額改定した日以降の期間について、申請事業主の事業所における雇用保険被保険者であること
(4)賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
(5)支給申請日において離職していない者であること
③ 賃金の改定について
(1)賃金規定等を作成していること
(2)すべてまたは一部の賃金規定等を2%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等 に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給を、整備前に比べ2%以上増額する場合を含 む)し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用し昇給させたこと
(3)増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していること(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期契約労働者等の賃金支払状況が確認できること
(4)増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用していること
(5)支給申請日において改定された賃金規定等を減額改定または廃止していないこと
(6)中小企業事業主において3%以上増額改定し、支給額の加算の適用を受ける場合、当該すべてまたは一部の賃金規定等を3%以上増額改定
(新たに賃金規定等を整備し、当 該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給を、整備前に比べ3%以上増額 する場合を含む)し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用し昇給させたこと(7)上記(6)の支給額の加算の適用において、増額した加算額の適用を受ける場合、生産性要件を満たしていること
(8)職務評価を経て行う場合、雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等を対象に職務評価を実施 していること
(1)職務評価の手法について
「単純比較法」、「分類法」、「要素比較法」、「要素別点数法」のいずれの手法を用いてもよいこと ただし、「単純比較法」または「分類法」による「職務評価」の手法を使う場合、職務分析(仕事を「業務内容」や「責任の程度」等に基づいて整理し、職務説明書に整理する)を行う必要があります。
(2)申請のながれについて
④ 支給額について
1 本助成金(コース)は、次の額が支給されます。
(1)すべての有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定した場合
対象労働者数が1人~3人:10万円(7.5万円)4~6人:20万円(15万円) 7人~10人:30万円(20万円)11人~100人:1人当たり3万円(2万円)(2)一部の有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定した場合
対象労働者数が1人~3人:5万円(3.5万円) 4~6人:10万円(7.5万円) 7人~10人:15万円(10万円) 11人~100人:1人当たり1.5万円(1万円)2 対象労働者の合計人数は、1年度1事業所あたり100人までを上限とします。申請回数は1年度1 回のみとなります。
3 中小企業事業主において3%以上増額改定した場合に支給額が加算されます。
上記1(1)の場合は1人当たり 14,250 円<18,000 円>
1(2)の場合は1人当たり 7,600 円<9,600 円>
⑤ 助成金申請の代行について
当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。