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2022年09月13日
助成金

2022年度 産業雇用安定助成金について(出向に対しての助成金)

今記事では2022年度の産業雇用安定助成金についてまとめました。

① 産業雇用安定助成金とは?

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して「産業雇用安定助成金」が創設されました。

② 令和4年8月1日より変更点

出向先ごとに労働者の出向時期に応じて、計画届を提出できる期間を変更されました。

(1) 出向開始日が計画届の提出日から起算して3か月以内の者
(2) 出向終了日が、(1)に該当する者のうち、出向開始日の最も遅い者の出向開始日から起算して12か月(以下「審査対象期間」といいます)以内の者

なお、次のいずれかの変更届を提出する場合も改めて支給要件の審査を行います。

出向労働者の追加や出向期間の延長に伴い、
① 労働者の出向終了日が審査対象期間の末日を超える場合
② 制度改正前に提出した計画の変更届を8月1日以降初めて提出する場合

③  令和3年8月1日より変更点

 独立性が認められない子会社間などの事業主間で実施される出向についても、令和3年8月1日から新たに助成金の対象となります。
新たに助成金の対象となる「出向」
以下の項目全てを満たした出向が新たに助成対象となります。

・資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施される出向であること
  • 子会社間の出向(両社の親会社からの出資割合を乗じて得た割合が50%を超える場合に限る)
  • 代表取締役が同一人物である企業間の出向
  • 親会社と子会社間の出向
  • 「人事、経理、労務管理、労働条件等の決定の関与」や「常時の取引状況」などを総合的に判断し、独立性が認められないと判断される企業間の出向
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による雇用の維持のために、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向
  • 令和3年8月1日以降に新たに開始される出向
中小企業 中小企業以外
助成率 2/3 1/2
(出向元・出向先の合計)  12,000円/日

④ 産業雇用安定助成金の対象となる出向

雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を 余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象となります。

※雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提となります。
※出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でない ことなど、資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められることや、出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと、などの要件があります。

 ⑤ 産業雇用安定助成金の対象となる事業主

① 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の 雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)

② 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

 ⑥ 産業雇用安定助成金の助成額

1.出向運営経費

出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、 出向中に要する経費の一部を助成されます。

中小企業 中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 2/3
上限額(出向元・出向先の合計)  12,000円/日

2.出向初期経費

就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主 が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成されます。

出向元 出向先
助成額 各10万円/1人当たり(定額)
加算額(※)  各5万円/1人当たり(定額)

※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性 指標要件が一定程度悪化した企業である場合、 出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる (※) 場合について、助成額の加算を行います。

⑦ 産業雇用安定助成金の対象となる経費

1.出向開始日が令和3年1月1日以降の場合

出向開始日以降の出向運営経費および1月1日以降の出向初期経費が助成対象となります。

2.出向開始日が令和3年1月1日より前の場合

1月1日以降の出向運営経費のみ助成対象となります。

3.受給までのながれ

一度の出向で、雇用調整助成金(出向)による出向元への助成措置に も該当する場合があり得ます。この場合にはいずれか一方の 助成金のみが申請可能です。

⑧ 産業雇用安定助成金のイメージ

次の条件の場合、以下のような助成額になります。

・ 出向期間中の賃金日額と出向元での直近の賃金日額のいずれか低い方の額 9,000円
・ 出向期間中の出向運営経費
- 出向元賃金負担 3,600円、出向先賃金負担 5,400円、
- 出向先で教育訓練および労務管理に関する調整経費など 3,000円

※ 出向元・先ともに中小企業事業主 ※ 出向元事業主が労働者の解雇などを行っていない
※ 実際に支払われる助成額は、端数処理などにより異なる場合があります。

⑨ 助成金申請の代行について

当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。

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