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2022年10月04日
助成金

2022年度 新型コロナウイルス感染症対応・短時間トライアルコースについて(ウクライナ難民対象者追加)

今記事では、2022年5月よりウクライナ難民対象者が追加された、新型コロナウイルス感染症対応・短時間トライアルコースについてまとめました。

① トライアル雇用助成金 短時間トライアルコースとは?

トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)は、 適性や能力を見極めてから無期雇用へ移行することを目的に、就労経験のない職業に就くことを希望する離職者を、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して助成されます。

また、令和4年5月30日から、当分の間、ハローワーク等の紹介により、ウクライナ避難民を試行雇用する事業主に対しても、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を支給されます。

② 2022年4月1日から 拡充されました

(1)支給金額「増額」の条件

●2020年1月24日以降、雇用調整助成金を受給していないこと
休業で、従業員が休業支援金を受給した場合も増額の対象外となります。

●2020年1月24日以降、従業員を解雇等していないこと
事業主都合による解雇の他、退職勧奨を行った場合も増額の対象外となります。

(2)支給額

増額の場合も、通常の場合も、支給期間は最大で3か月です。 求職者が希望する労働時間の長さで支給額が異なります。

新型コロナウイルス感染症対応 トライアルコース※1 新型コロナウイルス感染症対応 短時間トライアルコース※2
増額となる場合の支給額
(月額)
最大5万円 最大3.12万円
通常の場合の支給額
(月額)
最大4万円  最大2.5万円

※1 求職者が〈常用雇用〉(一週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用)を希望する場合。
※2 求職者が〈常用雇用(短時間労働)〉(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の 無期雇用)を希望する場合。

③ 支給対象となる求職者

  • 2年以内に2回以上離職又は転職を繰り返している者
  • 離職している期間が1年超の者
  • 育児等で離職し、安定した職業に就いていない期間が1年超の者
  • フリーターやニート等で55歳未満の者
  • 特別の配慮を要する者(生活保護受給者等)
  • 安定した職業に就くことが困難である者として職業安定局長が定める者
  • 「日本に避難を余儀なくされたウクライナ の住民」を追加(局長通知:令和4年5月30日)

 

支給対象期間

(1)本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。

(2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

④ トライアル雇用のイメージ

※トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出してください。

※実施計画書を提出する際は、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付してください。

※助成金を受給するためには、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所を管轄する ハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があります。申請期限を過ぎると助成金を受給でき なくなりますので、ご注意ください。

※トライアル雇用の途中で無期雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は、支給申請期間も変わりますので、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡してください。

⑤ 助成金申請の代行について

当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。

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