本記事は、2022年度 両立支援等助成金:新型コロナウイルス感染症に関する 母性健康管理措置による休暇制度導入助成金についてまとめました。
① 母性健康管理措置による休暇制度導入助成金とは?
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
② 助成金の対象について
➀~④全ての条件を満たす事業主が対象です。
➀新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備する。
②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主。
③令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させたこと。
④この助成金の申請までに、対象となる事業場において令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給していない。
また、令和3年度に新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金を受給していない。※雇用保険被保険者でない方も対象です。
③ 休暇制度導入の助成額
(支給額) 1事業場につき1回限り 15万円
④ 申請期間
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和5年5月31日まで
⑤ 対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者
⑥ 対象となる有給の休暇制度
(1)休暇制度の整備、既存の特別休暇の活用
この助成金の対象となる休暇制度を整備することが必要です。既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
- 助成金の申請に際し、制度内容が分かるものを添付する必要がありますが、就業規則等でなくてもかまいません。
- 常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、労働基準法に基づき、遅滞なく就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
(2)制度の周知方法
有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を、全ての労働者が知ることができるよう、適切な方法で周知を行うことが必要です。
(例)・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する ・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信するなど
⑦ 助成金申請の代行について
当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。