外国人を介護職員として雇用したい場合、特定技能「介護」を含めて4つの在留資格が存在します。本記事は、特定技能から在留資格「介護」へ移行についてまとめました。ぜひ参考にされてください。
① 在留資格「介護」とは?
2017年9月から始まった在留資格「介護」は、介護福祉士養成学校を卒業し、「介護福祉士」の国家試験に合格することが条件の在留資格です。在留期間の上限は設定されていませんので、更新を行う限り永続的に日本で働ける資格です。業務の制限もありませんので、訪問系サービスに従事させることも可能です。
ただし、日本語能力がかなり高い人・国家試験合格者しか取得できない資格のため、母数が少なく、採用は難しい傾向にあります。
採用企業が、介護福祉士養成学校の費用も出すケースが多く、その場合は費用も数百万円かかります。
「介護」における特定技能と技能実習の違いについて
② 介護に関する在留資格別の特徴
ご紹介した4つの制度の違いと、特徴を比較します。
特定技能「介護」 | 在留資格「介護」 | EPA | 技能実習 | |
---|---|---|---|---|
業務の制限 | 制限あり (訪問系サービス不可) |
制限なし | 制限あり (介護福祉士の資格を取得すれば、一部訪問系サービスへの従事が可能) |
制限あり (訪問系サービス不可) |
在留資格の期間 | 上限5年 | 制限なし | 原則4年 「介護福祉士」の資格取得後は制限なし |
技能実習1~3号あわせて最長5年 |
日本語能力 | 入国前の試験で、技能及び日本語能力を確認 | 介護福祉士養成校の入学者選抜の時点で、N2を要件としているところが多い | インドネシア・フィリピン……N5 ベトナム……N3 |
入国時N4、2号に移行時にN3 |
母国での 能力や学歴 |
個人による。要件はなし。 ただ、上記試験に合格するか、技能実習からの移行の場合は2年以上の実務経験がある。 |
個人による。要件はなし。 | 母国で看護系学校を卒業しているか介護士として認定されている。 | 監理団体の選考基準による。 |
メリット | 実務経験か、試験合格が要件になっているので、基礎的な介護の知識を持っていると言える。 現場に出るまでの講習機関が数時間程度と、かなり短くて済む。 定期報告は3ヶ月に1回、定期面談を行う。 報告の負担が少ない。 |
外国人の日本語能力が高い場合が多い。 介護の専門知識がある。 訪問系サービスを行うことができる。 |
母国での学歴などが要件になっており、人材の質が一定している。 制度の目的が介護福祉士の育成なので、国からの支援もある。 |
国内の監理団体が研修などを行ってくれる。 |
デメリット | 訪問系サービスを行うことができない。 外国人支援を内製化できない場合、 登録支援団体に支払う料金が毎月発生する。 |
受け入れ調整機関がないので、介護施設が自主的に採用活動をしなければならない。 |
特定技能が選ばれる理由:参考
特定技能を選ばれる理由として、下記があげられます。
- 雇用直後に配置基準に含められる
- 新設3年未満でも導入できる
- 初年度から日本人常勤介護職員数まで採用できる
- 技能実習と比べて報告の負担が少ないので管理が比較的楽
- 業務範囲が広く、訪問系サービス以外の業務ができる
- 基本的な介護について、テキストで学べるレベルでは知っている
- 日本語を使った声かけができる
③ 在留資格「介護」へ移行するには
将来的に長く日本で働いてもらう場合は、更新の制限がない在留資格「介護」への移行も要件を満たせば選択できます。在留資格「介護」は、介護福祉士の資格取得が必須です。介護福祉士の国家試験を受験するためには、3年間の実務経験と、実務者研修修了が要件になっています。
(1)特定技能→在留資格「介護」
特定技能で働ける5年の間に、介護福祉士試験の受験に必要な実務経験は3年経過後、介護福祉士資格を取得すれば、在留資格「介護」へ移行することができます。
最短で3年間の実務経験に試験と登録にかかる日数などを含めて、在留資格「介護」に移行するまで4~5年程度かかります。
(2)技能実習→特定技能→在留資格「介護」
技能実習2号を良好に修了(3年間)して、特定技能に移行後、介護福祉士資格取得することで在留資格「介護」に移行できます。こちらは、特定技能に移行後に資格取得を行います。
技能実習の場合、入国時には介護に関する知識はほぼありませんが、実務を通して経験を積み学習していき、特定技能の期間(在留期間5年)で試験合格を目指すとよいでしょう。
④ ミャンマー人特定技能の受入について
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