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2023年07月24日
特定技能

特定技能から在留資格「介護」へ移行について

外国人を介護職員として雇用したい場合、特定技能「介護」を含めて4つの在留資格が存在します。本記事は、特定技能から在留資格「介護」へ移行についてまとめました。ぜひ参考にされてください。

① 在留資格「介護」とは?

2017年9月から始まった在留資格「介護」は、介護福祉士養成学校を卒業し、「介護福祉士」の国家試験に合格することが条件の在留資格です。在留期間の上限は設定されていませんので、更新を行う限り永続的に日本で働ける資格です。業務の制限もありませんので、訪問系サービスに従事させることも可能です。

ただし、日本語能力がかなり高い人・国家試験合格者しか取得できない資格のため、母数が少なく、採用は難しい傾向にあります。

採用企業が、介護福祉士養成学校の費用も出すケースが多く、その場合は費用も数百万円かかります。

「介護」における特定技能と技能実習の違いについて

② 介護に関する在留資格別の特徴

ご紹介した4つの制度の違いと、特徴を比較します。

特定技能「介護」 在留資格「介護」 EPA 技能実習
業務の制限 制限あり
(訪問系サービス不可)
制限なし 制限あり
(介護福祉士の資格を取得すれば、一部訪問系サービスへの従事が可能)
制限あり
(訪問系サービス不可)
在留資格の期間 上限5年 制限なし 原則4年
「介護福祉士」の資格取得後は制限なし
技能実習1~3号あわせて最長5年
日本語能力 入国前の試験で、技能及び日本語能力を確認 介護福祉士養成校の入学者選抜の時点で、N2を要件としているところが多い インドネシア・フィリピン……N5
ベトナム……N3
入国時N4、2号に移行時にN3
母国での
能力や学歴
個人による。要件はなし。
ただ、上記試験に合格するか、技能実習からの移行の場合は2年以上の実務経験がある。
個人による。要件はなし。 母国で看護系学校を卒業しているか介護士として認定されている。 監理団体の選考基準による。
メリット 実務経験か、試験合格が要件になっているので、基礎的な介護の知識を持っていると言える。
現場に出るまでの講習機関が数時間程度と、かなり短くて済む。
定期報告は3ヶ月に1回、定期面談を行う。
報告の負担が少ない。
外国人の日本語能力が高い場合が多い。
介護の専門知識がある。 訪問系サービスを行うことができる。
母国での学歴などが要件になっており、人材の質が一定している。
制度の目的が介護福祉士の育成なので、国からの支援もある。
国内の監理団体が研修などを行ってくれる。
デメリット 訪問系サービスを行うことができない。
外国人支援を内製化できない場合、
登録支援団体に支払う料金が毎月発生する。
受け入れ調整機関がないので、介護施設が自主的に採用活動をしなければならない。

特定技能が選ばれる理由:参考

特定技能を選ばれる理由として、下記があげられます。

  • 雇用直後に配置基準に含められる
  • 新設3年未満でも導入できる
  • 初年度から日本人常勤介護職員数まで採用できる
  • 技能実習と比べて報告の負担が少ないので管理が比較的楽
  • 業務範囲が広く、訪問系サービス以外の業務ができる
  • 基本的な介護について、テキストで学べるレベルでは知っている
  • 日本語を使った声かけができる

③ 在留資格「介護」へ移行するには

将来的に長く日本で働いてもらう場合は、更新の制限がない在留資格「介護」への移行も要件を満たせば選択できます。在留資格「介護」は、介護福祉士の資格取得が必須です。介護福祉士の国家試験を受験するためには、3年間の実務経験と、実務者研修修了が要件になっています。

(1)特定技能→在留資格「介護」

特定技能で働ける5年の間に、介護福祉士試験の受験に必要な実務経験は3年経過後、介護福祉士資格を取得すれば、在留資格「介護」へ移行することができます。

最短で3年間の実務経験に試験と登録にかかる日数などを含めて、在留資格「介護」に移行するまで4~5年程度かかります。

(2)技能実習→特定技能→在留資格「介護」

技能実習2号を良好に修了(3年間)して、特定技能に移行後、介護福祉士資格取得することで在留資格「介護」に移行できます。こちらは、特定技能に移行後に資格取得を行います。

技能実習の場合、入国時には介護に関する知識はほぼありませんが、実務を通して経験を積み学習していき、特定技能の期間(在留期間5年)で試験合格を目指すとよいでしょう。

④ ミャンマー人特定技能の受入について

当社では、外国人財を職場に受け入れるにあたり、「介護」「農業」「外食」含む、高い日本語力を持つミャンマー特定技能人財のご紹介をします。また会社の事情に合わせた、さまざまなグローバル人財活用の提案も行うことができますので、人財採用をご検討されているご担当者様は、ぜひお問い合わせください。

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