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2022年06月28日
助成金

2022年度 高年齢労働者処遇改善促進助成金について

令和3年4月1日に新設された高年齢労働者処遇改善促進助成金は、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む助成金です。

① 助成金を受給するための要件

助成金を受給するには、次の要件を満たしていることが必要です。

① 以下のAとBを算出・比較し、全体の減少率が95%以上であることが確認できる事業主であること。 算定対象労働者(※1)が20人に満たない事業所は、任意指定除外者(※2)を除いて減少率を算定。


A.賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間に算定対象 労働者が受給した増額改定前の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額

B.賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃 金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額


② 就業規則や労働協約で定めるところにより、賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6か月 以上運用している事業主であること。

③ 増額改定前の賃金規定等を6か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を 整備する場合は、賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間の 算定対象労働者の賃金支払状況が確認できる事業主であること)。

④ 支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること。

※1 算定対象労働者とは?
事業所において高年齢雇用継続基本給付金を受給しているすべての労働者をいいます。
※2 任意指定除外者とは?
算定対象労働者が20人に満たない事業所であって、算定対象労働者の希望により雇用形態が変更 (例:フルタイムからパートタイム等)になり、賃金規定等改定日後も高年齢雇用継続基本給付金を受給する者(事業主が 各支給対象期の支給申請時に任意に指定した1人のみに限る)をいいます。

② 対象となる労働者

① 賃金規定等改定計画書に、算定対象労働者(※1)として記載されている者。 ただし、除外対象者(※3)は除きます。

② 支給申請日において、継続して支給対象事業主に雇用されている者。

③ 増額改定した賃金規定等を適用されている者。

※3 除外対象者とは?
・支給申請日に既に離職している者
・支給対象期の末月の前月までに高年齢雇用継続基本給付金の支給が終了した者
・賃金規定等の改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族
・60歳到達時賃金月額が前職の賃金月額で登録されている中途採用者で事業主の判断により算定対象労働者から除外した者
・任意指定除外者 をいいます。

③ 支給額・支給回数

(1)支給額

令和3年度または令和4年度
AからBを引いた額に、4/5(中小企業以外は2/3)を乗じた額(100円未満切り捨て)

令和5年度または令和6年度
AからBを引いた額に、 2/3(中小企業以外は1/2)を乗じた額(100円未満切り捨て)


A.賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間に算定対象 労働者が受給した増額改定前の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額

B.賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃 金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額


本助成金の申請は、支給対象期の第1期から第4期まで(6か月ごと)の最大4回(2年間)できます。

④ 助成金を申請するには(申請手続)

賃金規定等改定計画書を作成し、賃金規定等改定予定日の前日までに添付書類を添えて管轄の労働局に提出して、労働局長の認定を受けてください。

⑤ 助成金申請の代行について

当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。

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