今記事では2022年度の両立支援助成金について (育児休業支援コースについて)についてまとめました。
両立支援助成金について (育児休業支援コースについて)は、職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のための助成金です。
① 育児休業取得時・職場復帰時
育児休業取得時・職場復帰時の助成額について
「育児復帰支援プラン」を作成し、労働者に育児休業の取得、職場復帰させた中小企業事業主に助成金が支給されます。
支給額 | ||
A 休業取得時 | 28.5万円<36万円> | |
B 職場復帰時 | 28.5万円<36万円> |
※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、 有期雇用労働者1人)
※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請できません。
おもな要件
A.育休取得時
①対象者に対し休業所得までの引き継ぎスケジュールや復帰後の働き方など、上司または人事担当者と面談を実施した上で記録を残すこと。
②育児復帰支援プランを作成すること。
③育児復帰支援プランに基づき、対象者の育児休業開始までに引き継ぎを実施すること
④3ヶ月以上の育児休業を取得すること(産後休業を取得する場合は産後休業含めて3ヶ月以上)
B.職場復帰時
※育休取得時の対象になった者について行う必要があります。
※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可となります。
※代替要員確保時との併給はできません。①対象者の休業中に、育児復帰支援プランに基づき、本人への職場の情報・資料提供を行うこと
②対象者の職場復帰前と職場復帰後に上司または人事担当者と面談を行い、面談結果を記録すること
③対象者は原則として原職に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること
② new業務代替支援
育児休業取得者の業務を代替する労働者を 確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復 帰させた中小企業事業主に支給されます。
支給額 | ||
A 新規雇用 | 47.5万円<60万円> | |
B 手当支給等 | 10万円<12万円> | |
有期雇用労働者の場合に加算 | 9.5万円<12万円> |
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算されます。
おもな要件
[1]育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
[2]対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後 休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する(A)または代替要員 を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる(B)こと。
[3]対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険 被保険者として6か月以上継続雇用していること。
③ 職場復帰後支援
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が 特に困難な時期にある労働者のため、以下 の制度導入などの支援に取り組み、利用者 が生じた中小企業事業主に支給されます。
支給額 | |
制度導入時 | 28.5万円<36万円> |
制度利用時 | A:子の看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間 B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3 |
おもな要件
[1]育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サー ビス費用補助制度」を導入していること。
[2]対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む。)から復帰した後6か月以内において、 導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度 は10時間以上(有給)の取得または B:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。
④ 助成金申請の代行について
当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。