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2023年01月19日
助成金

2022年度 受動喫煙防止対策助成金について

本記事では、受動喫煙防止対策助成金について紹介します。

① 受動喫煙防止対策助成金とは?

中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とした助成金です。※予算が到達次第、締め切られる可能性があります。(交付申請は令和5年1月31日まで)

② 助成対象

  • 一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費
  • 一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費
 助成対象 要件  喫煙以外での使用
 喫煙専用室を
設置・改修する場合
(既存特定飲食提供施設)
○入口における風速が毎秒0.2m以上
○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、
天井等によって区画されていること
○煙を屋外又は外部の場所に排気すること
 不可
 指定たばこ専用喫煙室を
設置・改修する場合
(既存特定飲食提供施設)
○入口における風速が毎秒0.2m以上
○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、
天井等によって区画されていること
○煙を屋外又は外部の場所に排気すること
 可

③ 助成額

喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)
上限100万円

交付対象 設置を行おうとする喫煙専用室等の
単位面積当たりの助成対象経費上限額
(1)喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
(2)指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
60万円/㎡

(1)事例について

例) 主たる産業分類が飲食店以外の事業場が3m の喫煙専用室を設置する計画の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として3m ×60万円 /m =180万円まで(助成額にして90万円まで)しか認められません。

(2)助成される経費について

※必要以上の性能を有する機械設備、高価な材料を用いた事業は、減額査定の対象となります。

認められるもの 認められないもの
  • 電気工事、建築工事、配管工事等に係る、人件費、材料費、運搬費、設計費(喫煙専用室等の性能に直接寄与する部分、設計管理費含む)管理費
  • デザイン料(喫煙専用室の外観や内装など柔道喫煙防止の用に直接寄与しない部分)
  • 喫煙区域と非喫煙区域を隔てるためのパーティション、ドア、エアカーテン
  • 換気装置、空気清浄装置、人感センサー
  • ガラリ、給気扇、差圧式吸気口
  • 照明機器
  • 消防法等の他の法令で設置が義務付けられている機器
  • 灰皿、出入り口に取り付けるのれん(備品は喫煙専用室等に据え付けて使用する物に限ります。)
  • 喫煙区域内を区切るためのパーティション、ドア、エアカーテン(受動喫煙防止効果に寄与するものは助成対象となりうる。)
  • 消耗品(機械装置等の購入時に付属している物は助成対象となります。)
  • 映像機器、音響機器、絵画、観葉植物、本棚
  • 机、椅子(固定式の物も助成対象外)
  • 喫煙専用室の出入り口前に設ける部屋(いわゆる前室)に係る費用

 

  • 建築基準法、消防法等の他法令で義務付けられている手続きにかかる費用(手数料を含む。尚、人件費、旅費等については実費清算とする。)
  •  土地の取得にかかる費用
特別に必要と認められる場合に限り、助成対象と認められるも
  • 建物の増設費用(喫煙専用室等の設置のために建物の増設が必要な場合に限る。)
  • 既存施設の解体、移設に係る経費(Q&A の問Ⅲ-6参照)
  • 空気調和設備(エアコン等)(Q&A の問Ⅲ-7参照)
  • 要件の確認のための測定の費用(厚生労働省が実施する委託事業で貸与を受けられなかったなど、特段考慮すべき事情がある場合に限ります。)

例) 飲食店以外の事業場が3m の喫煙室を設置する計画の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として3m ×60万円 /m =180万円まで(助成額にして90万円まで)しか認められません。

交付対象 設置を行おうとする喫煙専用室等の
単位面積当たりの助成対象経費上限額
(1)喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
(2)指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
(3)屋外喫煙所の設置・改修(第二種施設)
60万円/㎡

(参考) 助成対象の範囲

④ 対象事業者

○  労働者災害補償保険の適用事業主であって、

○  中小企業事業主であること(下図参照)。
※ 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。

⑤ 申請のながれ

※ 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
※ 助成金の支給は工事実施後となります(概算払いではありません)。

⑥ よくある質問

Q1 複数の事業場を保有する事業者の場合、中小企業事業主の判断はどうすればよいですか?
→ 申請対象の事業場だけでなく、企業全体の資本金と労働者数で判断します。なお、中小企業事業主に該当すれば、個々の事業場ごとに申請が可能です。

Q2 テナントに出店している事業者や貸しビルに入居している事業者も申請できますか?
→ 施設管理者の承諾が得られれば、申請できます。

Q3 新築時などに、喫煙室以外の工事と同時に喫煙室の工事を実施する場合、交付決定前に建物全体の基礎工事などに着工していたら、申請できないのでしょうか?
→ 交付決定時点で未着工の部分に限り、申請できます。
なお、交付決定前に契約、支払等を行う場合は事前に申請が必要となりますので、都道府県労働局に御相談ください。

Q4 顧客専用の喫煙室を設ける場合も、助成の対象となりますか?
→ 助成の対象となります。この場合、事業場の室内及びこれに準じる環境において、喫煙室以外では喫煙を禁止する必要があります(宿泊施設の客室などは除く)。

Q5 喫煙室を設置した事業場を引き払うことにしたのですが、手続きは必要ですか?
→ 助成金を交付した年度の終了後5年を経過していない場合は、財産処分の制限があるので、都道府県労働局長の承認を受けてください。また、自己都合又は助成金の目的に反して喫煙専用室等を廃棄した場合は、財産処分制限期間の残存期間に応じた助成金交付額の 返還を命じることがあります。

⑦ 助成金申請の代行について

当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。

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