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2023年02月08日
助成金

2022年度 キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コースとは?)

本記事は、キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)についてまとめました。

① 賃金規定等共通化コースとは?

中小企業の同一労働同一賃金の整備に。キャリアアップ助成金 賃金規定等共通化コースは、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合に助成される助成金です。

働き方改革関連法では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の 不合理な待遇差が禁止されます。

施行: 2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~

② 助成額

1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) <1事業所当たり1回のみ>

※ <>は生産性の向上が認められる場合の額、()は大企業の額

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
対象労働者1人当たり20,000円<24,000円>(15,000円<18,000円>) <上限20人まで>

③ 対象となる事業主

① 労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用 労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の 賃金の待遇を定めている事業主であること。

② 正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規定等と同時また はそれ以前に導入している事業主であること。

③ 当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、 かつ、有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け、そのうち1区分以上を適用している事業主であること。

④ 上記③の同一区分における、有期契約労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われ る賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同額以上とする事業主であること。

⑤ 当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約または就業規則に明示した事業主であ ること。

⑥ 当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。

⑦ 当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。

⑧ 当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比 べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。

⑨ 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。

⑩ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事 業主であること

④ 対象となる労働者

① 労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等※1を共通 化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月※2以上の期間継続して、支給 対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
※1 以下「賃金規定等」という。
※2 勤務をした日数が11日未満の月を除く。

② 正規雇用労働者と同一の区分※3、※4に格付けされている者であること。
※3 賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、それぞれ3区分以上設け、うち2区分以上を同一としていること。
※4 「区分」とは「等級(等級の下に号俸が存在する場合は号俸)など」を指す。

③ 賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者 であること。

④ 賃金規定等を新たに作成し、適用※5した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※6以 外の者であること。
※5 適用とは、当該賃金規定等の区分に該当し、当該賃金規定等に基づき賃金を支払うことをいう。
※6 民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者及び同条第3号に規定する姻族をいう。

⑤ 支給申請日において離職※7していない者であること。
※7 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。

⑤ 申請のながれ

⑥ 助成金申請の代行について

当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。

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