本記事は、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)についてまとめました。
① 賃金規定等改定コースとは?
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、 実際に賃金を引き上げた場合に助成されます。
② 助成金の金額(1人あたり)の拡充
支給要件を見直す(2%以上→3%以上)とともに、5%以上の賃金引上げを行う場合の助成額を 大幅に拡充します。見直しに伴い、「生産性要件」を満たした場合の助成額の増額は廃止されてます。
賃上げの例
例:中小企業の非正規雇用労働者のうち、パートタイマー12人※の基本給を5%以上賃上げした場合
改正前の62.7万円(52,250円×12人) より15.3万円増額
※一部の方の賃上げの場合、雇用形態別や職種別等の合理的な区分であることが必要です。
※また、賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者である必要があります。
③ 申請について
1事業所あたり1年度1回の申請制限を撤廃します。1年度1事業所あたり100人までは複数回の 申請ができます。
留意事項
- 改正後の制度は令和4年9月1日以降の賃金規定等の増額改定に適用します。
- 令和4年9月1日から令和5年3月31日までの間に賃金規定等を増額改定した場合は、改正前の 制度による申請も可能です。(その場合、申請様式は改正前の様式を使用してください。ただし、 改正前の制度による申請は1年度1回限りです。)
④ 申請のながれ
⑤ 助成金申請の代行について
当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。