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2023年03月15日
助成金

2023年度 特定求職者雇用開発助成金の変更点について

本記事は、2023年度における特定求職者雇用開発助成金の変更点についてまとめました。

① 特定求職者雇用開発助成金について

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。

② 2023年度の変更点とは?(令和5年度)

コース名 見直し内容
成長分野等人材
確保・育成コース(成長分野等の業務に 従事させる事業主への 助成)
変更:対象分野
見直し前
成長分野(デジタル、グリーン)の業務の従事する方 ⇒生産工程の業務、販売の業務、運送の業務なども含めて対象
見直し後
成長分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する方 ⇒専門的職業に従事する方を対象 (例:プログラマー、システムエンジニアなど)
変更:対象労働者
見直し前 経験者も対象
見直し後
未経験者※のみ対象※求人内容と職業相談の内容を踏まえて、ハローワークなどから「未経験職種への就職を希望 する方」として職業紹介を実施。原則はそれをもって対象者の要件に該当するものとなる。※経験1年未満の職種も、未経験職種として取り扱う。
生涯現役 コース 廃止
特定就職困難者 コース 生涯現役コースの廃止に伴い
65歳以上の方を新たに対象
被災者雇用開発 コース 廃止
 就職氷河期世代安定 雇用実現コース 変更:対象労働者
見直し前
過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以 下であり、かつ過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
見直し後
過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以 下であり、かつ過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方 ただし、妊娠、出産または育児を理由として正規雇用の職を離職した方でないこと

③ 支給要件について

  1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
  2. 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。

雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。

※1 具体的には次の機関が該当します。

  1. 公共職業安定所(ハローワーク)
  2. 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
  3. 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
    特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます

④ 支給額について

特定求職者雇用開発助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 [1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 60万円
(50万円)
1年
(1年)

30万円 × 2期

(25万円 × 2期)

[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円
(50万円)
2年
(1年)

30万円 × 4期

(25万円 × 2期)

[3]重度障害者等(※3) 240万円
(100万円)

3年
(1年6か月)

40万円 × 6期

(33万円※× 3期)

※第3期の支給額は34万円

短時間労働者(※4) [4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 40万円
(30万円)
1年
(1年)

20万円 × 2期

(15万円 × 2期)

[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円
(30万円)
2年
(1年)

20万円 × 4期

(15万円 × 2期)

注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。

※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。

※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

⑤ 増額等の要件について

  • ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
  • 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
    ・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4)
    ・対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)
  • 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象労働者のうち未経験者の方を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、通常の1.5倍支給される可能性があります。

⑥ 助成金申請の代行について

当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。

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