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2023年05月01日
技能実習生

外国人技能実習生受入のメリット・デメリットについて

本記事は、外国人技能実習生受入についてメリット・デメリットをまとめました。ぜひ参考にされてください。

① 技能実習制度の概要

外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものとし、期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われています。

② 技能実習生採用のメリット・デメリット

(1)技能実習生のメリット

外国人技能実習制度を活用する際のメリットについてご紹介します。

  1. 企業内の活性化:
    外国人技能実習制度で雇用する技能実習生は、意欲や向上心に溢れた若者で向上心や意欲に溢れた人材が社内に来ることで、他の労働者にも良い影響がもたらされ技能実習生と従業員とが互いに切磋琢磨し合い、会社内の雰囲気が活性化すれば、全社的な生産性の向上やスキルアップが期待できます。
  2. 国際貢献・海外進出への足がかり:
    外国人技能実習制度の導入目的は、外国人労働者の技能習得の支援により、開発途上国の経済支援に貢献することであり、技能実習生を受け入れて人材育成することで、社会全体に対して国際貢献を行っていることをアピールできます。また、雇用期間が終わった技能実習生は、習熟した技能を身につけた上で故郷に戻りますが技能実習生と友好関係を築けていれば、その後海外進出する際に、サポートを得られる可能性があり海外進出への足がかりとなります。
  3. 人材の確保:
    人手不足の中小企業にとっては、人材確保にもなりえます。ただし法律上は、「労働力の需給調整を目的として、技能実習制度を活用してはいけない」とされているため、あくまで国際貢献を目的に捉える必要があります。

(2)技能実習生のデメリット

メリットが多い魅力的な制度である一方で、いくつかのデメリットについてご紹介します。

  1. 技能実習生の受入手続きに手間がかかる:
    技能実習生を実際に雇用するためには、監理団体への申し込みや、技能実習計画の認定申請、残留資格やビザの取得など、膨大にある手続きを経なければなりません。また手続き以外にも、日本語教育など必要に応じて行うことが増える可能性もります。あらかじめこれらの手続き等に時間がかかることも考慮に入れておく必要があります。
  2. コミュニケーションが取りにくい:
    外国人の技能実習生を雇用する上で避けられないのが、言語や文化の違いです。ある程度日本語や日本文化を勉強した上で入国しますが、はじめはスムーズなコミュニケーションを取るのはなかなか難しく、円滑にコミュニケーションを取れないことを理由に、業務上のミスが生じたり、従業員と実習生との間に軋轢が生じる恐れもあります。ある程度実習生の心情に理解を示しつつ接する必要があります。
  3. 技能実習生が失踪するリスクがある:
    技能実習生が失踪する背景には、転職が許されない在留資格である中、劣悪な雇用環境がある、違法な低賃金労働や無給での残業など、奴隷のように技能実習生を使っている企業が一定数存在することがあります。2023年現在「転職を認める」改正が議論されています。失踪するリスクはあるものの、企業側が環境を整えて誠実な対応を心がけることが大切です。

③ 技能実習生の受入について

(1)技能実習生受入れの方式

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の二つのタイプがあります。
2018年末では、企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%(技能実習での在留者数ベース)となっています。

  1. 企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
  2. 団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての1ヶ月の講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図る(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能)。

(2)実習期間

入国後1年目にあたる「技能実習1号」の実習期間は原則1年間となっています。終了前に学科・実技試験(技能検定基礎級相当)を受けて合格し、入国管理局の審査を通ると「技能実習2号」としてさらに2年間、計3年間在留することができます。新制度が施行された2017年11月からは「技能実習第3号」として、実習生が実技試験(技能検定3級相当)に合格し、かつ監理団体・実習実施者(企業)様が優良認定を受けている場合のみ、さらに2年間、計5年間在留することが可能です。

④ 技能実習生の受入について

当社では、ミャンマー人技能実習生を職場に受け入れるにあたり、監理団体含む、高い日本語力を持つ実習生のご紹介などをサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまなグルーバル人材活用の提案も行うことができますので、人材採用をご検討されているご担当者様は、ぜひお問い合わせください。

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