介護職に就ける在留資格には、特定技能「介護」、「技能実習」、「介護」、特定活動「EPA」の4つがあります。「介護」以外は介護福祉士の資格がなくても介護の仕事に従事できます。
今回は、特定技能「介護」について、対応可能な仕事内容や、試験の概要などについてまとめました。
① 特定技能「介護」とは
特定技能「介護」は、就労を目的とした在留資格の一つです。介護分野において深刻化する人手不足を解消するため、2019年に施行された制度です。
特定技能「介護」では、1年・6ヶ月または4ヶ月の更新を行いながら、通算5年まで日本で働くことができます。
特定技能「介護」で介護の仕事をする場合、介護福祉士の資格は不要です。しかし、在留資格を取得するためには、試験に合格する必要があります。
事業所における受け入れ上限について
特定技能「介護」の外国人は、事業所単位で日本人の常勤職員数よりも多く受け入れることはできないと定められています。極端な例ですが、特定技能外国人だけの事業所を作ることはできないということです。
※参考:介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針:厚生労働省
② 特定技能「介護」の試験概要
特定技能「介護」の試験は、「介護技能評価試験」と「日本語能力試験(2種類)」に分かれています。
日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格することに加え、「介護日本語評価試験」に合格することが必要です。
介護日本語評価試験もCBT試験であり、指示文が現地語、問題文は日本語です。試験水準としては、介護の声掛けや文書等、介護業務に従事するにあたって支障のないレベルの日本語が設定されています。
特定技能「介護」で対応できる業務
特定技能「介護」は、対応できる業務の幅が広く、制限が少ないことが特徴です。
具体的には、訪問系サービスを除いた、身体介護と付随する支援業務を行うことができます。技能実習生はできない一人夜勤も可能で、訪問系サービスに従事できなくても、それ以外の業務に制限がないのもメリットです。
③ 介護ができる他の在留資格との比較
外国人を介護職員として雇用したい場合、特定技能「介護」を含めて4つの在留資格が存在します。ここでは、それぞれの在留資格の特徴を見ていきます。
(1)在留資格「介護」
2017年9月から始まった在留資格「介護」は、介護福祉士養成学校を卒業し、「介護福祉士」の国家試験に合格することが条件の在留資格です。在留期間の上限は設定されていませんので、更新を行う限り永続的に日本で働ける資格です。業務の制限もありませんので、訪問系サービスに従事させることも可能です。
ただし、日本語能力がかなり高い人・国家試験合格者しか取得できない資格のため、母数が少なく、採用は難しい傾向にあります。
採用企業が、介護福祉士養成学校の費用も出すケースが多く、その場合は費用も数百万円かかります。
(2)特定活動EPA
EPA(経済連携協定)に基づく在留資格です。送り出し国はインドネシア、フィリピン、ベトナムに限定されています。この制度は、国家間の経済的な連携強化と、「介護福祉士」の国家資格取得を目的とした制度のため、一定の期間内に資格を取得できないと帰国しなければなりません。資格取得後は制限なく更新ができるため、永続的に働くことができます。
従事できる業務としては「介護保険3施設、認知症グループホーム、特定施設、通所介護、通所リハ、認知症デイ、ショートステイとされており、介護福祉士の資格取得後は、一定条件を満たした事業所の訪問系サービスも可能となります。特定技能の場合と同じく、訪問系サービスには制限がかかることが特徴です。
(3)技能実習「介護」
技能実習「介護」は日本から相手国への技能移転(国際貢献)を目的としており、学歴・資格などの要件は基本的にありません。1年目は「技能実習1号」、2~3年目は「技能実習2号」、4~5年目は「技能実習3号」となっており、合計で最長5年の滞在が可能です。こちらも訪問系サービスはできません。
一番採用しやすい在留資格です。ただし、何も知らないところから育成するので介護の業務がスムーズにできるようになるまでに時間がかかります。
④ 特定技能を選ぶべき理由
特定技能を選ぶべき理由は、以下の6点です。
- 雇用後すぐに配置基準に含められる
- 新設から3年間未満でも導入できる
- 初年度から日本人常勤介護職員数まで採用できる
- 技能実習と比べて報告の負担が少ないので管理が比較的少ない
- 業務範囲が広いため、訪問系サービス以外の業務ができる
- 日本語で声かけができる
採用前後の工数や時間を考慮しても、特定技能「介護」の外国人を採用するメリットは大きいです。
⑤ ミャンマー人特定技能の受入について
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