日本の人手不足加速に伴い、労働力として注目されているのが在留資格「特定技能」です。本記事では、出入国在留管理庁が公表する情報を元に「農業」について受け入れ状況をまとめました。ぜひ参考にされてください。
① 特定技能とは?
「特定技能」は、2020年4月からスタートした在留資格で、人手不足とされる分野で外国人を雇用することができるようになりました。
特定技能の特徴は、単純作業や幅広い業務が可能という点です。また、在留期間の上限は通算5年と定められていますが、在留資格の更新制限が外れる(永住権取得に至る)ルートもあります。なお、技能実習から特定技能への移行も可能です。
特定技能では、12の分野(旧14分野)があり、分野によって従事できる職種が決まっています。例えば、同じ特定技能でも「外食業」の在留資格では「宿泊業」の業務をすることはできません。
2023年より特定技能2号の対象分野が11分野に拡大
特定技能は1号と2号があります。1号と2号には6つの違いがあり、2号には家族帯同や在留期間更新の上限などが認められます。2022年以前は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野しかありませんでしたが、2023年より「介護」分野を除く11分野に対象が拡大しました。
さらに詳しい情報は以下の記事をご覧ください。
特定技能2号の対象分野の拡大について(令和5年6月9日閣議決定)
② 特定技能の12分野(農業)雇用形態と業務内容について
【概要】
農業の特定技能における業務内容は、「耕種農業」と「畜産農業」があり、それぞれ別の試験が設けられています。
※農業の特徴は、派遣が認められている点です。
【現状】
農業は、人手不足や継承問題等もあり外国人労働者数が増えている分野です。
【日本における受け入れ状況】
2022年12月末時点で16,459人が在留しています。特定技能14種全体の12.6%を占め(2022年12月末時点)となっています。
③ 特定技能1号在留外国人数
特定技能1号在留外国人数が以下の通りとなっています。(令和4年12月末現在)
年齢別:第9表より抜粋(令和4年12月末現在)
④ ミャンマー特定技能人財の受入について
当社では、外国人財を職場に受け入れるにあたり、「介護」「農業」「外食」含む、高い日本語力を持つミャンマー特定技能人財のご紹介をします。また会社の事情に合わせた、さまざまなグローバル人財活用の提案も行うことができますので、人財採用をご検討されているご担当者様は、ぜひお問い合わせください。