ブログ

2022年06月03日
助成金

2022年度 キャリアアップ助成金 正社員化コース(変更点と内容について)

2022年度のキャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップのため、 正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した際に申請すると受給できる助成金です。

厚生労働省の助成金の中でも多く申請されているキャリアアップ助成金ですが、今記事では2022年度のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点と内容についてまとめました。

キャリアアップ助成金 正社員化コースの変更点について

① 正社員化コースの主な変更点

一部停止 有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止されました。

[変更後]
① 有期 → 正規 : 1人当たり 57万円
② 無期 → 正規 : 1人当たり 28万5千円

拡充 人材開発支援助成金における特定の訓練の修了後に正社員化した場合の加算の対象となる訓練に 「人への投資促進コース」の対象となる訓練(情報技術分野実習併用職業訓練を除く。)を追加されました。
※人材開発支援助成金の対象となる訓練の詳細はこちら

② 正社員と非正規労働者の定義の変更

①正社員の定義

「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。

【現行】
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
【改正後】
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者 ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

②非正社員の定義

「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が 必要となります。」
【現行】
6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
【改正後】
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者 例)契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース

③ 正社員化コースの対象者について

(1) 支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者

(2) 支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者

(3) 6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者※3

(4) 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によ るものに限る。)を受講し、修了した有期契約労働者等

※有期契約労働者から転換する場合、雇用された期間が3年以内の者に限られます。

④ 助成金(1人あたり:中小企業の場合)

多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等したものとみなされます。
※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

① 有期 → 正規:1人当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)

② 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

< ①、②を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>

加算について

  •  派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合
    1人当たり285,000円<36万円>(大企業も同額)
  • 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 (転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)
    ①:1人当たり95,000円<12万円>、②:47,500円<60,000円>(大企業も同額)

  • 人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
    ①:1人当たり95,000円<12万円>、②:47,500円<60,000円>(大企業も同額)

  • 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に 転換等した場合
    1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>) <1事業所当たり1回のみ>上記加算措置のうち、令和3年度では3を廃止。4の対象として新たに短時間正社員制度を追加されます。

⑤ 正社員化コースの申請について

正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の 6か月の賃金を比較して3%以上増額していることが要件になります。

【賃金とは?】
基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額。 原則所定労働時間1時間当たりの賃金で比較する。ただし、転換前後において所定労働時間に変更がなく支給形態がいずれも月給であって変形労働時間制でない場合または変形労働時間制であって所定労働時間および支給形態に変更がない場 合は6か月間の賃金の総額。 支給対象事業主が実施した人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の有期実習型訓練を受講し、修了した有期雇用労働者等および特定紹介予定派遣労働者であって、転換等前の期間が6か月未満の場合は転換等前の雇用期間に応じた賃金。

①キャリアアップ助成金の申請のながれ

②キャリアアップ助成金 正社員化コースのながれ

例:正社員転換日が10/1の場合

⑥ 助成金申請の代行について

当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。

Contact お問い合わせは
こちら
ご質問やご不明点などございましたら
お気軽にお問い合わせください