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2022年06月09日
助成金

2022年度 両立支援助成金(出生時両立支援コース)子育てパパ支援助成金について

今記事では2022年度の両立支援助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の内容についてまとめました。

両立支援等助成金 (出生時両立支援コース) が
2022年度から変わりました!

両立支援助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施し業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を 取得させた中小事業主に支給される助成金です。

① 出生時両立支援コースの種類

男性労働者が育児休業を取得した場合(第1種)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置を複数実施するとと もに、労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた場合

代替要員加算:対象となる男性労働者の育児休業期間中に、代替要員を新規雇用( 労働者派遣を含む)した場合

男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合(第2種)※2022年度新設

第1種を受給した事業主において、育児休業を取得した男性労働者が第1種申請に 係る者以外に2名以上存在し、かつ男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた場合

②  出生時両立支援コースの支給要件・助成額

1.男性労働者が育児休業を取得した場合

2020年度 (第1種)
主な要件 ・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の 措置を複数実施すること。

・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始 する連続5日以上の育児休業を取得すること。

・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業 務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

※育児休業取得者の業務を代替する労働者を 新規雇用(派遣を含む)した場合、加算して支 給(代替要員加算)。

対象 中小企業のみ
助成額  20万円(1事業主1回限り)
※代替要員加算:20万円(代替要員が3人以上 の場合45万円)

2.男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合 ※2022年度新設

2022年度 (第2種)
主な要件 ・第1種の支給を受けていること。

・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。

・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該 規定に基づき業務体制の整備をしていること。

・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に 30%以上上昇していること。

・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。

対象 中小企業のみ
助成額 育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから

・1年以内:60万円<75万円>
・2年以内:40万円<65万円>
・3年以内:20万円<35万円>
※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

③ 出生時両立支援コースの定義について

1.「育児休業」とは?

「育児・介護休業法」に定められた育児休業制度に準じた休業になります。子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間)、申出により育児休業の取得が可能になる制度です。また、産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申出により再度の育児休業取得が可能になります。

両立支援助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)においては、育児休業中に労働者が就業した場合は、当該日については育児休 業日数にはカウントされません。

2.「出生後8週間以内」とは?

子の出生日当日を含む57日間をいいます。

出産予定日前に育児休業申出に係る子が生まれた場合は、出生日から出産予定日の8週間後までに育児休業を開始したものは、出生後8週間以内の取得として取り扱います。さらに、出産予定日後に育児休業申出に係る子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後までに 育児休業を開始したものは、出生後8週間以内の取得として取り扱います。

3.「雇用環境整備の措置」とは?

育児・介護休業法第に定める雇用環境整備に関する措置である次のいずれかをいいます。

  1. 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
  2. 育児休業に関する相談体制の整備
  3. 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
  4. 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

4.「男性労働者の育児休業取得率」とは?

雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者であって、ある事業年度において配偶者が出産したものの数に対する当該事業年度における育児休業取得者数の割合をいいます。

④ 助成金申請の代行について

当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。

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