今記事では2022年度の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)についてまとめました。
① 外国人労働者就労環境整備助成コースとは?
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などの知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
② 外国人労働者就労環境整備助成コースの支給要件とは?
(1)外国人労働者を雇用する事業主であること
(2)外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者全員に対して実施すること
必須メニュー | 1 雇用労務責任者の選任 | 雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、全ての外国人労 働者と3か月間ごとに1回以上の面談(テレビ電話による 面談を含む)を行う。 |
2 就業規則等の社内規程の 多言語化 | 「就業規則等の社内規程」の全てを多言語化し、計画期 間中に雇用する全ての外国人労働者に周知する。 |
選択メニュー | 3 苦情・相談体制の整備 | 全ての外国人労働者の母国語または当該外国人労働者 が使用するその他の言語により、苦情または相談に応じるた めの体制を新たに定め、苦情・相談に応じる。 |
4 一時帰国のための 休暇制度 | 全ての外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要 な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1 回以上の連続した5日以上の有給休暇が取得できること。 | |
5 社内マニュアル・標識類等の 多言語化 | 「社内マニュアルや標識類等」を多言語化し、計画期間中 に雇用する全ての外国人労働者に周知する。 |
(3)次の「外国人労働者離職率」と「日本人労働者離職率」に係る目標を達成する必要があります。
外国人労働者の離職率 | 計画期間の終了から1年経過するまでの期間の外国人労働者の離職率が 10%以下であること。ただし、外国人労働者数が2人以上10人以下の場合 は、1年経過後の外国人労働者離職者数が1人以下であること。 |
日本人労働者の離職率 | 計画前1年間と比べて、計画期間の終了から1年経過するまでの期間の日本 人労働者(雇用保険一般被保険者)の離職率が、上昇していないこと。 |
③ 外国人労働者就労環境整備助成コースの受給額
支給額(上限額) | |
生産性要件(※)を満たしていない場合 | 支給対象経費の1/2(上限額57万円) |
生産性要件(※)を満たす場合 | 支給対象経費の2/3(上限額72万円) |
生産要件とは?
厚生労働省の助成金につきまして、生産性を向上させた企業が以下の労働関係助成金を利用する場合、その助成額又は助成率が割増されます。
- 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること
- 3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
④ 支給対象経費
計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
⑤ 支給申請までのながれ
計画期間
3か月以上1年以内
※計画開始日は、最初に就労環境整備措置を導入する月の初日となります。
申請のながれ
⑥ 助成金申請の代行について
当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。