今記事では2022年度の独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構による、障害者作業施設設置等助成金についてまとめました。
① 作業施設設置等助成金の種類とは?
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
1.第1種作業施設設置等助成金(購入で行う場合)
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金
助成率:2/3
◯支給対象障害者1人につき450万円
◯作業設備については支給対象障害者1人につき150万円 中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、 450万円を超えない範囲で機構が定める額
◯短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額
◯同一事業所あたり同一年度について4500万円を限度とする
2.第2種作業施設設置等助成金(貸借で行う場合)
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金
助成率:2/3
◯支給対象障害者1人につき月13万円
◯作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円 (中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額)
◯短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額
3.説明動画について
② 支給対象事業主
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障 害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設 置・整備を行う事業所の事業主です。※施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ、または雇用の継続が困 難と認められる事業所の事業主に限られています。
③ 支給対象障害者
(1)身体障害者、(2)知的障害者、(3)精神障害者、(4)中途障害者、(5)上記の障害者である在宅勤務者
④ 支給対象となる作業施設等
(1)作業施設 支給対象となる作業施設は、支給対象障害者の障害を克服し作業を容易にするために配慮された 施設(障害者が作業を行う場所をいいます。)であって、その施設の設置または整備を行わなけれ ば、支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものとなります。 なお、対象障害者が使用する施設であっても、申請事業主の事業に本来必要な施設と判断される ものは対象となりません。
(2)附帯施設 支給対象となる附帯施設は、作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の障害を克服し就労す ることを容易にするために配慮された施設(例えば、玄関、廊下、階段、トイレ等)であって、当 該施設の設置または整備が行わなければ、支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難である と認められるものとなります。
(3)作業設備 支給対象となる作業設備は、支給対象障害者の障害を克服し作業を容易にすることを目的として 製造された視覚障害者用拡大読書器または作業用車いす等及び障害者の作業を容易にするために改 造を加えた設備(改造部分のみが対象となり、設備全体は対象となりません。)です。
⑤ 助成金申請の代行について
当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。