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2022年07月26日
助成金

2022年度 雇用調整助成金について (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

雇用調整助成金は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るための休業に対する助成金です。今記事では2022年度の雇用調整助成金(特例措置)についてまとめました。

支給対象となる事業主

特例措置に当てはまる要件

[1]売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年、前々年同期または3年前の同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。

[2]緊急事態宣言対象区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。

※雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給されています。

① 令和4年9月30日までの助成率

判定基礎期間の初日 令和3年 令和4年
5月~12月 1月・2月 3~6月 7~9月



原則的な措置 4/5(9/10)
13,500円
4/5(9/10) 11,000円 4/5(9/10) 9,000円 4/5(9/10) 9,000円 
業況特例・地域特例 4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円


原則的な措置 4/5(10/10)
15,000円
2/3(3/4) 11,000円 2/3(3/4)
9,000円
2/3(3/4)
9,000円 
業況特例・地域特例 4/5(10/10)
15,000円
 4/5(10/10)
15,000円

原則的な措置では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上か」業況特例・地域特例では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」 により適用する助成率が決まります。

中小企業とは?

以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

助成対象となる労働者とは?

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。

② 助成額と助成率、支給限度日数

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 上表の助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)

※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

③  休業から支給までの流れ

コロナ緊急対応期間中の特例措置として「計画届」の提出を不要となっているようです。また、雇用調整助成金の申請手続は郵送での申請も受け付けています。

特例措置期間の申請について

① 計画届も不要です。
②事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象となります。

雇用調整助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

④ 助成金申請の代行について

当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。

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