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2022年07月12日
助成金

2022年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)について

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対しての助成金です。

次の3つのコースがあります。
1 65歳超継続雇用促進コース
2 高年齢者雇用環境整備支援コース
3 高年齢者無期雇用転換コース

① 65歳超継続雇用促進コースについて

65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としている助成金です。

② 受給条件について

(1)実施する必要があること

次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を令和4年4月1日以降に実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出る必要があります。※1事業主1回限りの支給です。

[1] 65歳以上への定年引上げ ※1

[2] 定年の定めの廃止

[3] 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 ※2

[4] 他社による継続雇用制度の導入 ※3

※1 就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
※2 就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
※3 申請事業主の雇用する者で定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度

(2)必要となる経費について

就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等(※4)に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したことを証明する必要があります。

または、労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタント(※5)に相談し経費を支出したこを証明する必要があります。

※4 社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。

※5 過去に同様の実績があり、事業として実施していることが確認できる者に限ります。

(3)高年齢者雇用推進者の選任について

高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主である必要があります。

高年齢者雇用管理に関する措置

(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化

③ 受給額について(65歳超継続雇用促進コース)

「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じた受給額になります。

定年引上げ又は定年の定めの廃止
(横列)
措置内容
(下列)
対象被保険者数
65歳への
定年引上げ
 66~69歳への
定年引上げ

(5歳未満)
 66~69歳への
定年引上げ

(5歳以上)
70歳以上への
定年引上げ(注)
定年の
定めの廃止(注)
1~3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
4~6人 20万円 25万円  50万円 50万円 80万円
7~9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円
 10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円

希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

(横列)
措置内容
(下列)
対象被保険者数
 66~69歳への
継続雇用の引上げ
70歳以上への
継続雇用の引上げ(注)
1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人 40万円 80万円
10人以上 60万円 100万円

※注意:旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること

他社による継続雇用制度
措置内容 66~69歳への
継続雇用の引上げ
70歳以上への
継続雇用の引上げ(注)
支給額(上限額) 10万円 15万円
※注意:旧定年年齢及び継続雇用年齢並びに他の事業主による継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること
※注意:専門家等へ委託し、制度導入に要した経費の2分の1の額と本表の支給上限額を比較し、いずれか低い方の金額を支給

※注意:定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。

④ 助成金申請の代行について

当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。

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